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歯科衛生士が治療できる範囲

2018年3月24日 (土)

歯医者で治療をした際、「歯科衛生士さんに治療してもらったけど大丈夫なの?」と不安や疑問を持った経験がある人は少なくないと思います。

歯科衛生士は、歯科医師よりも治療できる範囲が少ないことは当然ですが、決められた範囲ではできる治療があります。

今回は、歯科衛生士ができる治療の範囲について解説します。

 

歯科衛生士が治療できる範囲は、法律によって決められています。

その法律が、歯科衛生士法です。

歯科衛生士法の第二条によると、範囲は次のように定められています。

 

1.歯の歯石除去(スケーリング)

2.口内に薬を塗る

3.歯科治療の補助

4.歯科の保健指導

5.その他、衛生上において危害を生じさせる恐れがない業務

 

具体的には、フッ素の塗布、奥歯の溝を詰めるシーラント、歯の型どり、レントゲン撮影の補助、ブラッシング指導、といったことも歯科衛生士の業務となります。

 

歯科医師しかできない治療は、虫歯の歯を削ったり、詰め物や被せ物を装着したりといった本格的な治療です。

 

歯の治療は、失敗すれば一生ものの歯の健康を損なうリスクもあります。

より安心・安全に治療を受けたいのであれば、歯科衛生士の治療範囲を、法律に則って厳格に定めている歯医者を選ぶようにしましょう。

カテゴリー: 虫歯

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たかとり歯科医院

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