2018年3月24日 (土)
歯医者で治療をした際、「歯科衛生士さんに治療してもらったけど大丈夫なの?」と不安や疑問を持った経験がある人は少なくないと思います。
歯科衛生士は、歯科医師よりも治療できる範囲が少ないことは当然ですが、決められた範囲ではできる治療があります。
今回は、歯科衛生士ができる治療の範囲について解説します。
歯科衛生士が治療できる範囲は、法律によって決められています。
その法律が、歯科衛生士法です。
歯科衛生士法の第二条によると、範囲は次のように定められています。
1.歯の歯石除去(スケーリング)
2.口内に薬を塗る
3.歯科治療の補助
4.歯科の保健指導
5.その他、衛生上において危害を生じさせる恐れがない業務
具体的には、フッ素の塗布、奥歯の溝を詰めるシーラント、歯の型どり、レントゲン撮影の補助、ブラッシング指導、といったことも歯科衛生士の業務となります。
歯科医師しかできない治療は、虫歯の歯を削ったり、詰め物や被せ物を装着したりといった本格的な治療です。
歯の治療は、失敗すれば一生ものの歯の健康を損なうリスクもあります。
より安心・安全に治療を受けたいのであれば、歯科衛生士の治療範囲を、法律に則って厳格に定めている歯医者を選ぶようにしましょう。
カテゴリー: 虫歯